福祉用具貸与
ご利用の対象者
介護保険の要介護認定で、要支援1・2又は要介護1~5の認定を受けている方がご利用頂けます。また、福祉用具の販売も行っておりますので、貸与以外で購入ご希望の方もこちらとなります。
お申し込みについて
ご担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談をして頂き、居宅介護サービス計画に位置づけられることが必要となります。
介護支援専門員より依頼を受ける形で、福祉用具貸与サービスが始まります。福祉用具専門相談員が、適切な用具の選定及びご説明をし、納品、使用方法の説明、ご契約となります。
その後、定期的に訪問して製品の点検・修理をし、より良い方向へ進めるよう、計画に基づきご相談の上援助していくことになります。
購入につきましては、介護保険内での支給対象となるものとならないものの分類がされていること、また、支給に限度額があることなどから、ご担当の介護支援専門員とご相談の上ご連絡ください。
その他ご不明な点は、福祉用具専門相談員に、お気軽にお尋ねください。
福祉用具のご用命はこちら