障がい福祉サービス
障害者総合支援法にもとづいた、居宅介護・重度訪問介護・同行援護サービスを行っております。
また、各市区町村独自で行われる、地域生活支援事業の移動支援(外出支援)も行っております。
利用料は原則として 障害者総合支援法における報酬単価の1割です。
ご利用の対象者
居宅介護・重度訪問介護・同行援護
①対象者は原則的に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等)を取得している方となります。
②介護保険対象者は、介護保険サービスが優先となります。
※支給決定を受けていない方は、市区町村の窓口へご相談ください。
お申し込みについて
市区町村より発行されます支給内容及び負担上限額の書かれた「受給証」をお持ちになり、当社までご連絡ください。負担上限額は、所得に応じて数段階に分かれています。
原則として利用料の1割のご負担となっておりますが、所得に応じてご負担が変わってくる場合もございますので、詳細は各市区町村までお尋ねください。お申し込み後に、内容をご説明してご契約となります。
ご契約が終了いたしましたら、ご要望に沿いました居宅介護計画(重度訪問介護計画・同行援護計画)を基にヘルパーを派遣することとなります。
移動支援
移動支援とは、外出時における移動中の介護を行います。これは地域生活支援事業と呼ばれるもので、市区町村独自の負担軽減措置がございます。原則として利用料の1割のご負担となりますが、免除又は減額される場合もございますので詳しくは各市区町村又は、当社の相談窓口にてお尋ねください。
お申し込みについて
市区町村より発行されます支給内容及び負担上限額の書かれた「受給証」をお持ちになり、当社までご連絡ください