介護保険・障がい福祉サービス・移動支援事業所

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営業時間 9:00~18:00

業務内容

業務内容

居宅介護支援

居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)と呼ばれる介護の専門職が常勤として勤務しています。介護保険制度において、居宅サービス計画(ケアプラン)を作ります。

ご利用者の希望、心身の状態、ご家族の要望様々な要素を加味して、ご利用者の生活、自立に向けた援助を、各種サービス事業者・医療機関・地域社会・市区町村との連携を通じ総合的に行います。

また、要介護認定の申請や更新の手続きの代行もいたしております。

介護保険制度では、ご自身で計画を立てることも可能ですが、お手間を省けることはもちろんのこと、専門職であるケアマネジャーが作ることによってより幅の広いものとなります。

介護サービス計画の作成にあたる費用は全額介護保険制度より賄われますので原則として自己負担金はございません。

訪問介護(訪問型サービス)

ご自宅に訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣して入浴・排泄・食事・などの身体介護を行います。また、日常生活における調理・洗濯・掃除などの生活介護を行います。

居宅サービス計画に位置づけられた、訪問介護サービスをもとに、専門職である、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員等の資格をもつサービス提供責任者が、ご利用者の希望、心身の状態、ご家族の要望等様々な要素を考慮して、ケアプランに基づいた訪問介護計画を作り、ヘルパーを指導して快適かつ安全に暮らし自立に向けた援助をご提供いたします。

また、介護保険制度の改正変更等にも柔軟かつ迅速に対応できるように日々研鑽に努めております。利用料は、介護保険報酬単価により算定された額の原則として1割~3割となっております。

福祉用具貸与(介護予防)

車イス・ベット・歩行器・床ずれ予防具などを貸与いたします。福祉用具専門相談員がご自宅を訪問して調整・使用方法の説明等を行います。

また修理の手配、変更の受付も迅速に行える体制を整えております。

各用具によって利用料は、異なりますが、原則として貸与料の1割~3割となっております。

また、福祉用具全般の販売も行っております。各福祉用具の貸与及び購入の料金につきましての詳細は、福祉用具専門相談員までお尋ねください。

障がい福祉サービス

障害者総合支援法にもとづいた、居宅介護・重度訪問介護・同行援護サービスを行っております。

また、各市区町村独自で行われる、地域生活支援事業の移動支援(外出支援)も行っております。利用料は原則として、障害者総合支援法における報酬単価の1割です。(上限あり)

保険外サービス

介護保険制度に組み込まれていない、サービスを、ご選択によって行うサービスです。

内容によって2段階に利用料金が分かれております。

身体介護相当額  2,750円/1時間 
生活援助相当額  2,200円/1時間 

となっております。お見積もり等は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

申込書はこちらをダウンロードしてお使いください

保険外サービス申込書

ご参考までに、介護保険サービスの種類へのリンクを貼っておきます。

介護サービス事業者の種類 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より)